名義変更・遺産整理業務のお手伝い
相続発生後には、
故人の財産の名義変更手続を行う必要があります。
主に不動産、預貯金、株式のほか、
借入金、抵当権といった負の財産、
さらには電話加入権にまでおよびます。
これらの財産の名義変更手続においては、
故人の出生時から亡くなるまでの
すべての戸籍謄本、
相続人全員の印鑑証明、
金融機関の所定の書類など、
かなりの量の資料が必要となります。
(公正証書遺言が遺されていた場合には、
用意しなくてはならない資料がある程度省略できます。)
これらの資料を金融機関などに持って行くのは、
最終的には相続人代表の方でなければならない場合が多いのですが、
その前段階までの必要書類の手配、
金融機関との交渉などの相続手続のお手伝いをさせて頂きます。
最終的な不動産の登記(提携先の司法書士に依頼)や、
信託業務、相続財産の処分などは直接行うことが出来ませんが、
信託銀行・金融機関における遺産整理業務のようなサービスを
低い敷居で提供しております。