新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルスに関する資金繰り・経営計画などの経営相談は優先的にお受けいたします。
また、弊社のお客様にかかわらず
桐生市近郊でお悩みの経営者の方がいらっしゃいましたら随時ご相談を無料でお受けいたしますので、積極的にご活用ください。

お問い合わせはこちらから→相談窓口


新型コロナウイルスの流行により、日々経営環境が変化してきておりますが
こういうときだからこそ、ピンチをチャンスに変えていきましょう!!
経営に与える具体的な影響、またはその恐れを想定し、対応をまとめましたので、ご参考になれば幸いです。
※5月8日時点での情報です。
※今後も随時更新をしていきます。

群馬県 休業要請施設に対する「感染症対策事業継続支援金」

施設の休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業者の方へ、1事業者あたり20万円の支給額
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00002.html

群馬県 新型コロナウィルス感染症対応資金

実質、無利子・保証料ゼロ/無担保、上限3千万円、融資期間最大10年、据置期間最大5年(5/1)
(個人売上5%以上、法人売上15%以上減少)

https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00333.html


経済産業省からの情報

コロナ対策をまとめたサイトはこちら (3/27)
https://www.meti.go.jp/covid-19/

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(3/24(火)20時更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


国税庁からの情報

「新型コロナウイルス感染症の影響により納税の困難な方には猶予制度があります」
・原則、1年間の納税猶予
・猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除
※所轄税務署へご相談ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm


新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ

日本政策金融公庫と商工中金の行う新型コロナ感染症特別貸付のチラシです。
(実質無利息・無担保・最長5年間据え置き)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer.pdf

日本政策金融公庫の資金繰り支援

新型コロナウイルスに関する相談窓口が設置されております。
実質無利子の金融支援も打ち出されています。
詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

実質無利子化の案内
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

新型コロナウイルス感染症特別貸付のお申込手続き・ご提出書類はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf

新型コロナウイルス感染症特別貸付申し込みの流れ

書類をPDFでDL、作成、押印

公庫へ郵送

公庫から会社へ面談日のtelがくる

前橋の公庫までお客様が面談に行く


群馬県信用保証協会の資金繰り支援(一般保証と別枠での保証)

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策が実施されております。


セーフティネット保証4号
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html


セーフティネット保証5号(業種指定あり)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008.html


群馬県による金融支援等

新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者への金融支援について
※令和2年3月26日更新

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者向けの支援制度について(商政課)
※令和2年3月4日更新

新型コロナウイルスに関する中小企業等特別相談窓口の設置について
※令和2年3月4日更新

各種相談窓口
※令和2年3月19日更新


桐生市による金融支援等

中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証制度)について

中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証制度)について

中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定

セーフティネット保証4号による認定について(令和2年新型コロナウイルス感染症)
セーフティネット保証5号による認定について

小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルスの影響を受けた事業所の証明書の発行

小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルスの影響を受けた事業所の証明書の発行


自社でできる資金繰り対策

1.生命保険の契約者貸付

急場を凌ぐ手段として「生命保険の契約者貸付」は非常に使い勝手が良いです。
解約返戻金のある保険ですと、その解約返戻金の7割?8割の貸付を受けることができます。
金利が3%以上することもあり銀行融資よりは調達コストが高くなりますが、銀行のように借りるための融資審査もなく、申し込みから3営業日以内に着金されるケースが多いようです。

保険を現金化しようとすると解約してしまう方が多いのですが、解約すると死亡保障も無くなりますし、利益も計上されてしまいます。
契約者貸付であれば、死亡保障も継続されますし(亡くなった場合は保険金と借りてるお金が相殺されます)、もちろん利益も計上されません。

契約者貸付を今いくら利用できるか把握されていない方は、保険代理店か保険会社に確認しておくことを是非お勧めします。

※中小企業向け保険が主力のエヌエヌ生命保険は、契約者への貸付金利をゼロ%にしたと発表しました。
また、大同生命保険やソニー生命保険も同様の対応を検討中とのことです。

2.倒産防止共済(経営セーフティ共済)の貸付

生命保険の契約者貸付と同じように倒産防止共済にも貸付制度「一時貸付金」があります。

こちらも解約すると利益になってしまいますが、まずは貸付制度を利用して資金繰りをつなぎ、赤字の穴埋めに使いたければそこで解約するという二段構えの作戦をお勧めしています。

「一時貸付金」は、取引事業者が倒産していなくても、臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。

助成金等の情報

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度

※対象期間 令和2年2月27日から3月31日
補助率 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
上限 1日1人当たり8,330円

https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf

・時間外労働等改善助成金の特例措置

※新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

※補助率 1/2 上限 100万円

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

※補助率 3/4 上限 50万円

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

・事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)

※補助率 10/10 上限 250万円

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/05/27.html

・社会保険料等の納付猶予制度

新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

資金繰り→5,000億円規模で徹底的に支援

設備投資・販路開拓→サプライチェーンの毀損等にも対応

経営環境の整備→相談窓口の設置等で経営を下支え

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf