4月から雇用保険がかからなくなる方にご注意を。

 

群馬県桐生市の税理士 内田です。

 

間もなく新年度です。

4月の給与計算時には雇用保険の料率変更と、年齢が64歳の方に注意が必要です。

料率改訂は毎年あるわけではないのですが、平成28年度はあります。

一般の事業であれば、これまで労働者負担が5/1000だった料率が4/1000に引き下げられます。

このご時世に保険料が引き下げられるのはうれしいですね。

平成28年度からの雇用保険料率表(PDF)

 

それと、毎年注意しなくてはならないのが、4月1日時点で64歳の従業員の方です。

継続して雇用されている方で、その年4月1日時点で64歳の方は、4月分の給与から雇用保険料が免除になります。

これは雇用保険には加入し続けているのですが、給与から天引きされる雇用保険料を負担しなくてもいいこととなるのです。

間違って、4月1日で64歳を過ぎているのに雇用保険料を徴収し続けてしまった場合には

ご本人へ誤徴収分を返還してあげましょう。

逆に納め過ぎてしまった雇用保険料は、労働基準監督署にて手続きをすれば還付が可能です。

 

還付のメモ

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