欠損金の繰戻還付

会社の決算で赤字が出た場合、
税務上は赤字を7年間繰り越すことが出来ます。
赤字が出てから
7年間は黒字と相殺が出来るのです。
一方、欠損金の繰戻還付という
制度があります。
前期が黒字
当期は赤字、
というような場合、
当期の赤字を前期の黒字と相殺して、
前期に支払った
法人税の還付を受けることが出来るのです。
この制度は、
つい最近まで凍結されていましたが、
平成21年度の税制改正により
21年2月決算法人から適用できるようになりました。
赤字が出た場合、
来年以降に繰り越すか、
前期の黒字と相殺するかは
納税者の判断です。
税率が同じであれば、
大きな損得はありません。
ただ、この繰戻還付制度は
ひとつ大きな難点があります。
制度の適用を受ける際に
税務調査が行われる可能性が高いのです。
日ごろ適切な税務処理をしていれば
なんら心配はないし、
必ずしも調査が行われるとは限りません。
が、法律の条文にはっきりと
「必要な事項について調査」する
(法人税法80条第6項)
と書かれていれば、
経営者の精神的負担は
相当なものになります。
最終的に適用を受けない判断をする
場合も多いでしょう。

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