配偶者特別控除

もう師走ですね。
給与所得者の方は勤務先から
扶養控除等申告書、保険料等控除申告書を
書いてください、
と紙を渡されている方が多いと思います。
保険料控除等申告書21年分
年末調整の中で、
配偶者控除というものがあります。
配偶者の方がパートなどで働いていて
給与収入が年間103万円を超えると
扶養親族ではなくなって、
配偶者控除が使えなくなります。
これはパートの皆さんはよくご存知ですよね。
年末近くなると、
働く時間を調整したりするのは
よくある話ですね。
ところがあまり知られていないのは
配偶者特別控除です。
配偶者のパート収入が103万円を1円でも超えてしまうと
扶養親族とならないので、
扶養控除等申告書にも記載をしないという場合があります。
しかし、配偶者のパート収入が103万円~141万円未満の場合
配偶者控除は使えなくとも、
段階的に控除額が減る配偶者特別控除という
控除を使うことが出来ます。
(詳しくは国税庁のサイトへ)
例えば、配偶者のパート収入が120万円あったとしても
配偶者特別控除は21万円使うことが出来ます。
扶養控除等申告書を書くに当って、
妻(夫)のパート収入が103万円超えてしまっても
年間で141万円未満だったら、
保険料等控除申告書の方にその金額を堂々と記入してください!!

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