ソーラーパネルを法人が設置した際の法人税の手続き
太陽光発電設備(ソーラーパネル、ソーラー発電設備)を会社が設置する場合もありますね。
その場合に法人税の計算で、特別償却または税額控除が出来るのですが、
これを行うために作成する別表が、名前がややこしくてどれを作成すればいいかわかりにくいです。
ソーラーパネルを取得した事業者は、以下の「エネ革税制」と、
「グリーン投資減税」の二つの制度の
どちらかを選択的に受けることができます。
二つの制度とも、内容的には似たようなものですが、
対象資産と即時償却の有無が異なります。
エネ革税制の方は、即時償却ができます。
制度の名称は、長々しく以下の通りです。
国税庁の説明ページへリンクしています。
【いわゆるエネ革税制】
エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
(平成24年3月31日までに取得)
【いわゆるグリーン投資減税】
環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
(平成23年6月30日から平成26年3月31日まで間に取得)
【エネ革税制を使う際の別表】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2012/pdf/06_10.pdf
【グリーン投資減税を使う際の別表】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2012/pdf/06_11.pdf
資源エネルギー庁のコチラのサイトにあるパンフレットも
よくまとまっていてわかりやすいかと思います。
ちなみに発電設備が10kw未満の場合は、
エネ革税制の摘要しかありませんのでご注意ください。