住宅取得資金の贈与税非課税と24年度税制改正大綱
あと2週間半で今年も終わりですが、
H23年度の住宅取得資金1,000万円贈与税非課税の特例を受けるためには
今年中に贈与資金を振り込む必要があります。
H23年度1,000万円贈与税非課税の主な要件は次のとおりです。
・親から20歳以上の子供への贈与
・居住用の住宅を取得するための、H23年中の資金の贈与
・贈与を受ける者の合計所得金額が2,000万円以下
・H24年3月15日までに、贈与を受けた資金の全額を充てて住宅用家屋を取得
(同日までに完成していなくても、棟上の状態まで出来ていればOK)
・H24年3月15日までにその家屋に居住すること
(・同日までに居住できなくとも、最終的にH24年12月31日までに住み始めればOK)
・新築、取得した居住用家屋の床面積が50㎡以上
・新築の請負契約などをする業者が、親族など特別の関係がある者でないこと
・H24年3月15日までに贈与税非課税の適用を受ける旨の申告をする
暮れ近くになってクライアント様への贈与の提案で慌てていたのですが
H24年度の税制改正大綱が発表されてホッとしました。
大綱によると、24年も住宅取得資金の贈与税非課税の特例は
引き続き適用があるようです。
その後、25年、26年と非課税枠は縮小されますが
贈与が年をまたいでしまっても、とりあえず24年は非課税枠は同じです。
ただ、取得する住宅の床面積について
240㎡以下という新たな条件が加わるようなので、その点だけは注意が必要です。
床面積が約72坪以上の大き目の住宅を建てる予定があるのであれば
23年中の贈与でないと、贈与税非課税の規定が受けられません。
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。