太陽光発電設備の所得区分
国税庁の質疑応答事例が更新され、
個人で太陽光発電設備を設置した場合の取り扱いが
何件か掲載されました。
太陽光発電設備の耐用年数は17年とされましたが、
もともと17年なので、個人が自宅に設置した場合でも同様という確認ですね。
給与所得者である個人が自宅に太陽光発電のパネルを設置した場合の所得区分も、
これまでいわれていたとおり、雑所得ということです。
ただし、個人事業主が自宅兼店舗に太陽光発電設備を設置した場合、
これは個人であっても、
事業所得に付随する収入として
事業所得の扱いとなるとしています。
また、賃貸アパートに設置した場合は
今度は不動産所得にかかる収入になります。
細かい話ですが、
発電電力を賃貸アパートの共用部分で使用する場合は
不動産所得となるとのことですので、
自宅の隣に賃貸アパートを持っていて、
太陽光パネルはアパートの屋根、
発電電力と相殺するのはケーブルを引っ張ってきた自宅部分、
という場合には、やはり雑所得となるのでしょうね。