妻のパート収入が103万円を超えそうだ!

そろそろ年末調整の時期ですね。
会社から扶養控除等申告書と
保険料等控除申告書の提出を
依頼されている方も多いかと思います。
保険料控除22年
配偶者控除を受けられるように、
奥様のパート収入が年間103万円で納まるよう
パート時間を調整する、というのはよくある話ですよね。
それではもし奥様のパート収入が103万円を超えてしまうと
ご主人の税金がはね上がってしまうのでしょうか?
実は、そんなことはなく、
奥様のパート収入が
103万円から104万円になっても
ご主人の税金額は変わりません。

なぜなら、パート収入が103万円を超えて
配偶者控除が使えなくなると、
今度は
『配偶者特別控除』
という控除が使えるからです。
この『配偶者特別控除』は、
奥様のパート収入に応じて
段階的に減る控除枠です。
パート収入が105万円未満までは、
配偶者控除と配偶者特別控除は同額です。
パート収入が109万円になっても、
所得税の控除額は2万円減るだけで、
税金にして数千円の違いです。
細かい表は国税庁のサイトにあります。
配偶者控除が使えなくても
配偶者特別控除があるので、
パート収入の103万円の壁は
あまり気にしなくてもいいのかもしれませんね。
ただし、会社の内規で
配偶者手当などの支給基準を
奥様のパート収入103万円以下としている
会社もありますので、
その点には注意が必要です。
また、配偶者特別控除は、
ご主人の所得が1千万円以下であることなど
一定の要件があります。

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