消費税引き上げ時期をまたぐ建物の新築

来年4月に消費税が8%となりますが、
平成26年4月1日をまたいで建物を新築した場合の消費税はどうなるのでしょうか?
国税庁より経過措置の概要がでており、
平成25年9月30日までに契約締結したものであれば、
平成26年4月1日以後の完成でも消費税は5%の扱いとなります。
消費税引き上げの半年前までの契約ということですね。
半年以上工期のかかる工事や新築を検討している場合は、
今年の9月30日までに契約締結した方が消費税3%分工事代金が安くなります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です