相続税と所得税の二重課税
先週の話ですが、
「年金型生命保険金は所得税の課税対象とはならない」として、
生命保険金に係る相続税・所得税の二重課税問題について
最高裁が国側の控訴を棄却する、という判決がありました。
これだけだと、なんのことやら、という感じですが、
一定の非課税額以上の死亡保険金には相続税がかかります。
で、この死亡保険金を
相続人が年金型でもらう場合があるじゃないですか。
年金型で毎年死亡保険金を受け取る場合には、
毎年の保険金には所得税が課税されてきました。
死亡時に一時金でもらう場合は所得税はかかりません。
ちょっと考えると、おかしいですよね。
死亡保険を、一時金でもらえば所得税はかからないのに
毎年分割でもらうと所得税がかかる・・・
相続税も払ってるのに!?
それって相続税と所得税とが二重取りされてない?
というのが上述の裁判の始まりです。
昔からこの問題は指摘されていたのですが、
国側は一貫して二重課税ではないとして課税を続けてきましたが
そこにやっと最高裁から待ったがかかりました。
この判決を受けて、
財務省では時効分も含めて還付金の算定方法や
還付手続きについて検討に入っているようです。
新聞によると最低でも数千件からの人が
このケースに当てはまるそうです。
うちのお客様でも該当される方がいらっしゃいますが、
年金払い型の死亡保険を受け取っている(いた)方は
今後の取り扱いが大変気になるところですね。