相続税と所得税の二重課税 その2
今日は暑いですね!
車に乗ったときに外気温を見たら40度超えてました。
ボンネット側なので実際の気温よりは高いですが、
伊勢崎市では38度にもなったそうですね。
ところで、過日最高裁の判決が出た
死亡保険金の相続税と所得税の二重課税問題ですが、
国税庁はこれまでの法令解釈を変更しました。
時効が過ぎる前の過去5年分の所得税については、
更正の請求を経て、減額更正を行い返還、
また、過去5年分を超える納税分については、
対応策が決まりしだい適切に処理する、
ということです。
年金型の死亡保険金をもらっている方で
二重課税に該当する方は、
まだ時効になっていない過去5年分であっても
「更正の請求」という手続きを納税者側から行わないと
還付はされないのでご注意ください!
ちなみに死亡保険金のみではなく、
個人年金を受け取っていた受給者が死亡して
相続した人が引き続き年金を受け取っている場合なども
「二重課税」として還付される可能性があります。
いずれにしても、具体的な手続きについては
まだ国税庁の対応待ちですね。