資料せん
毎年この時期は資料せんのお願いが税務署より届く時期です。
任意の納税者のところに届くので、
当事務所のお客様にも、
毎年数件程度ですが、
提出のお願いがきます。
納税者の取引先と取引金額をこと細かにきいてきます。
これは、その納税者自身ではなく、
取引先の調査の裏付け資料となるものです。
年末に作成する不動産取引の支払調書も同様ですね。
あと、サラリーマンの方がよく目にする源泉徴収票も
一定金額以上のものはやはり税務署に報告が行っています。
資料せんは法定の資料ではなく
あくまで税務署からの「お願い」としてきているものです。
以前、税務署職員の知り合いに
「資料せん出さないとどうなるの?」
と聞いたことがあるのですが、
「資料せんも出せない会社なんだな、とみなされる。」
と言っていました。
なんとも漠然としていますが、
要は「目を付けられる」ということらしいです。
やましいことが無ければ
提出自体は全然かまわないと思うのですが、
記載内容が非常に細かいので
手間がかかってしまいますね。
税理士事務所は
夏の時期は比較的時間がとれるので
今の時期に税務署からお願いが来るというのも、
考えの上かもしれませんね。