青色申告特別控除
青色申告をおこなう個人事業者の場合、
青色申告特別控除という控除が使えます。
いわゆる複式簿記により取引を記帳しており
確定申告書に貸借対照表・損益計算書を添付するなどといった
一定の要件を満たせば、
控除額は65万円使うことが出来ます。
要件を満たさない場合は、10万円しか控除が使えません。
65万円が使える要件の一つに
「確定申告期限内に提出すること」
というものがあります。
もし3月15日の確定申告期限を過ぎてからの申告だと
どんなに帳面がしっかりしていても10万円の控除しか使えないのです。
この65万円と10万円の差額55万円は非常に大きいです。
税金の額にするとよく分かります。
仮に課税所得が400万円だとすると、
所得税と住民税の税率があわせて30%、
介護分も含めた国民健康保険の所得割11.4%(桐生市21年度)
となります。
上記の差額55万円に単純にこれら税率をかけると、
なんと227,700円にもなります!
つまり、確定申告の期限内に申告するか
期限を過ぎてから申告するかの違いだけで
約23万円もの節税になるのです。
これは大きいですね~。
当たり前のようですが、
やはり確定申告は期限内の申告を強くお勧めします。