「電子取引請求書のデータ保存」(桐生タイムス「税務相談Q&A」へ寄稿 R5.5.18)
群馬県桐生市の税理士 内田です。
桐生市の地元新聞 桐生タイムスの「税務相談Q&A」へ寄稿しました。
電子帳簿保存法のうち、「電子取引データ保存」のご質問に対する回答です。
桐生タイムス 税務相談Q&A 令和5年5月分
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わたしは桐生市内で美容院を営んでいます。
取引先からメールでもらった請求書は、
印刷して紙でファイルして保管しています。しかし、来年の1月からは紙ではなく
電子データで保存する必要があるとききました。これは、メールをそのままとっておけばいいのでしょうか?
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A.ご質問ありがとうございます。
ご質問いただいたのは、
「電子帳簿保存法」の改正のうちの
「電子取引データ保存」についてですね。これまでは、メールやPDF、ブラウザ上で取得した
請求書、領収書等(以下「電子取引データ」といいます。)は、
紙で印刷して保管していれば、
税務上問題ありませんでした。しかし、
令和6年1月からは一定のルールに従って、
電子的に保存をしなくてはいけないように
法律が改正されました。すべての事業者が対象となります。
(この改正は、
令和4年1月から実施されるはずでしたが、
民間の準備不足等を鑑み2年間延期されて、
令和6年1月からの実施予定となっています。)「電子取引データ」を保管する場所は、
自社のパソコン、サーバー、クラウドストレージなど、
どの媒体でも大丈夫です。保管する際の要件としては、
システムの準備など様々な取り決めがありますが、
中小企業については、
国税庁が以下の簡便な方法をすすめています。1.請求書データ(PDF)のファイル名に、「日付」、「取引先名」、「金額」を付し、規則性をもって内容を表示する。
■国税庁 電子帳簿保存法関係参考資料(各種規程等のサンプル)
例) 2024年10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
⇒「20241031_㈱国税商事_110,000」というファイル名に変更する
2.「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
3.所定の事務処理規定を作成し備え付ける。
(事務処理規定は国税庁HPよりひな形がダウンロードできます。)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm上記の簡便なやり方でも、
まだ中小企業への負担は大きいため、
令和5年度の税制改正で以下の見直しが講じられました。- 判定期間(2課税年度前)の売上高が5千万円以下で、かつ、税務調査などの際、税務職員等からの求めに応じて電子取引データの出力書面の提出・ダウンロードに応じることができる場合
→検索要件(上記のファイル名の変更や任意のフォルダへの格納)は不要 - 「相当の理由がある」と税務署長が認める場合で、かつ、税務調査などの際、税務職員等からの求めに応じて電子取引データの出力書面の提出・ダウンロードに応じることができる場合
→すべての措置は不要
なお、これらの場合でも、
データの保存自体は必要です。また、「相当の理由」がどのようなものであるか、
現在のところでははっきりしたことはわかっていません。電子取引データの保管は、
インボイス制度と同様に事前の準備をしておく必要があります。また、実際の運用にあたっては、
その他の詳細な要件もありますので、
詳しいことやご不明な点は
最寄りの税理士等へ相談されることをおすすめいたします。(桐生税理士会 税務研究部会 内田伸)
- 判定期間(2課税年度前)の売上高が5千万円以下で、かつ、税務調査などの際、税務職員等からの求めに応じて電子取引データの出力書面の提出・ダウンロードに応じることができる場合