預金が相続税非課税財産に化ける?
12月に入って、年賀状の準備に余念がありません。
この時期、相続対策として、お子さん、お孫さんなどへ
110万円の贈与税非課税範囲内で贈与をされる方も多いでしょう。
地道ですが、もちろん非常に有効な相続税の節税対策です。
ところで、現金・預金を、相続税のかからない
非課税財産にシフトすることができます。
生命保険(死亡保険)を活用するのですが、
生命保険には、次の算式による相続税の非課税枠があります。
生命保険の非課税金額
=500万円×法定相続人数
たとえば、配偶者1人、子供2人の方の場合、
1,500万円までの生命保険は非課税となります。
そこで、生前に1,500万円の生命保険に加入すると
相続発生後、相続人に1,500万円という相続財産(預金とほぼ同等)
を残すことが出来る上に、
今の例でいえば1,500万円がまるまる相続税非課税となるわけです。
相続税の税率は、平成21年現在で10%~50%なので
この手法により150万円~最大750万円の節税が出来ます。
これは、110万円の贈与税非課税とは
まったく別に行えるので、
やっておいて損のない相続税対策だと思います。