賃貸借契約書の印紙税

昨日はお客様から、
駐車場の賃貸借契約書に貼る印紙税についてお問い合わせを頂きました。
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賃貸借契約については、
建物であれば印紙税はかかりませんが、
土地であれば印紙税がかかります。
では駐車場は土地だからかからないかというと、
ちょっと話が複雑になってきます。
更地を駐車場用地として貸した場合は、
土地の賃貸借契約となり印紙税がかかります。
しかし、アスファルトやフェンス囲いなど
一定の設備を施した駐車場の賃貸であれば、
「駐車場」という施設の賃貸借契約となり
印紙税がかかりません。
仮に、駐車場用地としての更地の貸付であれば、
将来借主へ返還する必要のない権利金や、更新料などは
契約書に載っていない場合が多いかと思います。
そうすると、毎月の賃料金額の記載があったとしても
これは「契約金額の記載のない」契約書となり
印紙税額は200円となります。
ちなみに、土地でも建物でも
賃料をもらったときに領収書を発行すれば、
これは金額に応じて印紙が必要になってきます。

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