新規雇用の予定があれば事前届出で税額控除が使えます!

平成25年度から「雇用促進税制」が拡充されました。
この制度は、中小企業であれば、
雇用者を新規に2人以上かつ10%増加させると
増加雇用者数一人につき40万円の税額控除が受けられるというものです。
これまでは一人当たり20万円だったのが、
25年度改正で40万円に引き上げられました。
要は、雇用者数が増えれば、税額控除が出来るということなのですが、
この制度の適用を受ける場合に注意点が一つあります。
それは、雇用者数を増やす予定の事業年度開始から2ヶ月以内に
ハローワークへ「雇用促進計画」を提出しなければならない、
ということです。
2人以上雇用者数を増やせば税額控除、
増やせなければ税額控除はできない、
でも2人以上増やせるかどうか分からないからなあ、という場合でも
2人以上増やすという「雇用促進計画」だけ取りあえず出すべきです。
決算になってみて、
2人増やせなくても何もペナルティはありません。
逆に結果的に2人以上増やしたのに、
事前の採用計画をハローワークへ出していないと
せっかくの税額控除が使えません。
3月決算の企業は新年度開始から間もなく2ヶ月が経ちます。
当期は社員を採用するかも、という可能性だけでもある場合は、
ハローワークへ採用計画を提出することを強くおすすめします!
「雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度」

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