帳簿の保存期間は7年?9年?

現金出納帳や売上帳、
経費領収書など帳簿書類の保存期間は
法人税法上7年と定められています。
「帳簿」とは、例えば次のようなものがります。
・総勘定元帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛金元帳
・買掛金元帳
・固定資産台帳
・売上帳
・仕入帳
また、「書類」とは、例えば次のようなものです。
・棚卸表
・貸借対照表
・損益計算書
・注文書
・契約書
・領収書
ところで、少し前の話ですが、
平成23年度の税制改正で
欠損金の繰越控除の期間が
7年→9年に引き伸ばされました。
これに応じて、欠損金の繰越控除を9年間受けるのであれば
帳簿書類の保存も9年間保存する必要が生じました。
したがって、もし繰越欠損の9年間の適用を受けない場合は
帳簿書類の保存期間は従前どおり7年間でいいのですが、
赤字が出ており、9年間の繰越欠損の適用を受ける場合は
7年ではなく、9年間の帳簿書類の保存が必要となりますので
ご注意ください。