交際費の定額控除限度額を600万円へ引き上げ

中小法人で、
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度の、年800万円以下の所得金額に対する法人税の軽減税率が、22%から18%に引き下げられました。
この6月申告の法人からの改正です。
ところで、平成21年6月19日成立の法律で
租税特別措置法が次のように変わりました。
「-中小企業の交際費課税の軽減-
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、400万円から600万円に引き上げる。」
財務省HPより
15兆円の追加経済対策の一環です。
ところがこの法律、
成立はしたけどまだ交付はされてないんですよね。
法律としては有効なので
この6月申告の4月決算から
交際費の定額控除限度額は600万円を使っていいそうです。
ただ、国税庁配布の
法人税別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」は
まだ400万円のままなので、
気づかず、400万のまま申告してしまう
法人が多いんじゃないでしょうか。
年度途中での税制改正が異例とはいえ
交付も周知もままならない経済対策は
いったい誰のためなのかと思ってしまいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

仕事全般

前の記事

大宮にて
仕事全般

次の記事

オンラインストレージ