シングルマザー、シングルファザーの方ご注意を!!

お客様の会社の扶養控除等申告書を見ていると
寡婦控除・寡夫控除の適用があるのに、記入が漏れているケースが多いです。
扶養控除等申告書23年分
寡婦・寡夫とも読みは同じですが、あまり聞きなれない言葉ですね。
夫(妻)と死別または離別し、再婚していない女性(男性)のことです。
寡婦または寡夫に該当すると、それぞれ寡婦控除・寡夫控除という控除が使えます。
女性であれば、夫と死別した場合は無条件に、
離別の場合は扶養親族である子がいる場合に適用があります。
男性の場合は、妻と死別であれ離別であれ
扶養親族である子がいることが条件となります。
さらに、女性の場合は「特定の寡婦」というものがあり
扶養親族である子がいて、かつ所得金額が500万円以下であれば
この寡婦控除額が増額されます。
配偶者と死別または離別という条件は同じでも
男性より女性の方が控除の条件・控除額で有利なのは、
今の時代では逆差別ともいえるでしょうね。
個人的には、男性であっても
扶養親族である子がいれば控除額が多くなってもいいと思うのですが。

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