平成23年度税制改正大綱のマイナーどころ その①
平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されましたね。
(閣議決定がされる総理官邸。
ここの道路続きの植え込みにチラッと入って警備員に注意されたことがあります。)
法人税制とか、相続税基礎控除の引き下げなど
大きな改正はニュースに出ている通りですが、
大急ぎで大綱に目を通して、個人的に気になったところをいくつか。
国民健康保険税の上限が、基礎分、後期高齢者分、介護分と合わせて
現行の73万円から77万円に増額。
なぜかあまりニュースには出ませんが、
国保税の上限は毎年万円単位であがっています。
社会保険もそうだけど、あげるのが当然のように
毎年ぐんぐんあがるのはどうなんでしょうか。
大綱の中で、他の税目は上げ下げに当たっての考え方が一応書いてありますが、
国保税の上限増額については考え方すら書いてありません。
消費税の免税点「2年前の売上1千万円以下」に制限を設ける。
2年前の課税売上が1千万円以下で、現行制度では免税となる事業者につき、
前年の上期6ヶ月間の課税売上が1千万円を超える場合には、
免税事業者としない。
ただし、この場合で「前年の上期6ヶ月間の課税売上」が1千万円を超えても、
「前年の上期6ヶ月間の給与等の支払額」が1千万円以下であれば、
免税事業者のままでよい。
新聞などで触れらていないところで一番気になったのはこれです。
大雑把な言い方をすれば、2年前の売上が1千万円以下でも、
その次の年で大幅に売上が伸びた場合には
さらにその翌年では消費税を負担してください、ということですよね。
現行でも納税者の方には分かり難い基準期間の考え方が
より複雑になった感じです。
う~ん。続く。