年金型生保二重課税 その④

気がついたら桐生市新里町新川に新しいセブンイレブンが出来ていました。
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ところで、本日付で国税庁より
「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」
というアナウンスが発表されました。
内容は、国税庁のサイトに載っているとおりですが、
まとめるとだいたい次のようになります。
 本日(10月20日)より、
  過去5年分(平成17年~平成21年分)の所得税還付手続きを開始する。
 対象者は、相続などにより取得した生命保険等を
   年金で受給している方。
 こうした年金は、生命保険会社、郵便局の簡易保険、
   損害保険会社、JA共済、全労災など
   あらゆる団体で取り扱われている。
 相続税・贈与税の納税がなかった方も対象となる。
 対象となる年金受給者のうち、
   年金支払時に源泉徴収をされている方には、
   本日(10月20日)以降、各生命保険会社等から
   その旨の通知が送付される。
 年金の支払を受ける際に
   源泉徴収されていない場合は、
   この通知が届かないが、
   確定申告により、年金分の所得税も納めていた方は、
   当然還付の対象となるので、
   生命保険会社等に問い合わせをすれば
   年金情報等が案内されることになっている。
 所得税が還付にならない場合でも、
   住民税や国民健康保険税が還付になるケースもあるので、
   その場合は各市区町村へ手続きをする必要がある。
これらのうち、
一番最後のものは納税者の方にはわかりにくいですねー。
住民税も国民健康保険税も課税最低限が
所得税より低いので、
還付の件数としては所得税よりも多くなるはずです。
しかし、どうしても国税である所得税の還付がないと分かると、
その時点で手続きを終了してしまいがちです。
所得税の還付がなくとも、
住民税・国民健康保険税の還付がある場合が十分考えられるので
過去の確定申告書だけでなく、
住民税・国民健康保険税の納税通知書をよーく見直してみましょう。
ちなみに、10月7日時点で
桐生市・みどり市に今回の二重課税の取り扱いについて聞いたところ、
「まだなにも決まっていない」
とのことでした・・・

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