投資信託の換金

投資信託を手放したいとき、
平成20年までは、
「買取」は譲渡所得、
「解約」は配当所得として
税金の取り扱いが異なりました。
大きな違いは、
利益が出た場合に、
譲渡所得なら
他の上場株式等の譲渡損益と
通算が出来ましたが、
配当所得の場合
それが出来ませんでした。
損が出た場合の
他の上場株式等の譲渡損益との通算は
どちらも出来ました。
投資家にとっては、
換金するという点で同じなのに
換金時のちょっとした手続きの違いで
所得税の取り扱いが異なるというのも
おかしなはなしですね。
そこで平成21年からは、
この違いがなくなりました。
換金時に買取を選んでも
解約を選んでも
どちらも「譲渡所得」として
他の上場株式等の譲渡損益と
通算が出来るようになりました。
証券会社によっては
税制上の扱いが一緒ということで、
解約しか選択できないところもあります。
税制上の取り扱いが
一本化されたのよかったのですが、
一般口座で、これまで「解約」を
選択してきた方は注意が必要です。
すなわち、
「解約」の場合、
平成20年までは配当所得として
10%の源泉徴収のみで確定申告不要制度の
利用が可能でした。
平成21年からは、
上場株式の売却と同じ扱いになるので
一般口座で売却して利益が出た場合には
確定申告が必要となります。

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