機械装置・パソコン・トラックなどを取得した場合の税額控除
9月申告の作業も本日の税務署提出で完了です。
件数自体は多くないのですが、
年に数件は必ずある
「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」
の申告が今回もありました。
これは、会社が一定の機械装置やパソコン、トラックなどを取得またはリースした場合に
特別償却または、その取得金額の7%の税額控除ができるというものです。
一定額以上の設備投資等をした場合の規定なので、
この不況下で、
「設備投資?ウチには関係ないよ」
と思われる方も多いかもしれません。
ただ、次の3点だけは念のため確認したいですね。
(最初の2つは税額控除のみ)
・リースでも適用あり
・税額控除は翌年に繰り越せる
・3.5トン以上のトラックでも適用あり
リース契約だと、キャッシュは一時に動かないので
あまり設備投資をした感覚がないかもしれませんが、
要件さえ満たせばリース契約でも税額控除の適用があります。
また、今回は赤字のため税額控除があってもなくても関係ない、
という場合もありますが、この控除は翌年まで繰り越せます。
次年度で黒字になったときのために、
税額控除を繰り越すための申告をする必要があります。
さらに、トラックなどの購入も、
定期的な入れ替えであまり設備投資という感覚はないかもしれませんが、
3.5トン以上のトラックで一定のものは適用対象となります。
決算のときに、1年間を振り返ってみると、意外とこれらの取引があることがありますので、
是非一度ご確認してみてください。