従業員の借り上げ社宅
従業員が遠方より引っ越してきて、会社の近くの賃貸物件を借りたとします。
その場合に、従業員がかわいそうだから家賃を負担してやろう、という社長さんもいらっしゃいますが、
むやみに会社で負担してあげると、従業員の方への給与とみなされて所得税がかかってしまいます。
《目次》
従業員の賃貸住宅を社宅としたい場合は、まず大前提として従業員名義ではなく、会社名義で借ります。
その上で、従業員からは以下の「賃料相当額」を受け取れば(給与から天引きが手っ取り早いです。)
従業員には税金がかからず、会社でも支払賃料が経費となります。
この場合に、従業員から徴収した家賃は会社の収益になります。
賃料相当額(床面積制限があります。)
賃料相当額(月額)=
その年度の家屋の固定資産税課税標準額 × 0.2% + 12円 × 家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡)
+ その年度の敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
上記は、床面積が、木造家屋なら132㎡以下、木造以外は99㎡以下の場合です。
物件によっては社宅家賃が非常に安くなる場合が多いです。
固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は自身で調べる必要があります。
これは、不動産屋さんにお願いして大家さんからコピーを頂くか、
賃借人であれば市役所で閲覧することが可能です。
例えば群馬県桐生市であれば以下のような手続きになります。
http://www.city.kiryu.lg.jp/faq/zei/1004546.html
計算や調べるのが面倒くさい方
どうしてもこれらの計算が面倒くさい場合には、
実際の賃料の50%位を従業員から頂いておけば大概の場合は大丈夫です。
最もこの場合だと、上記の算式よりも大幅に高くなる場合がほとんどですが。