セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

群馬県桐生市の税理士 内田です。

平成29年1月1日より、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がはじまりました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

薬局で購入した医薬品の金額を所得から控除できるというものですが、以下の通りいくつか条件があります。

セルフメディケーション税制の要件

  • 利用期間
  • 利用できる人
  • 対象となる医薬品
  • 控除額
利用期間 平成29年(2017年)1月1日 ~ 平成33年(2021年)12月31日
利用できる人 普段からいずれかの検診や予防接種をして、病気の予防や健康増進に取り組んでいる人
・特定健康診査
・定期健康診断
・健康診査
・がん検診
・予防接種(医師の関与のあるもの)
対象となる医薬品 医療用成分が配合された薬局で購入できる市販薬で、「スイッチOTC」と呼ばれているもの。

スイッチOTCとは、従来は医師の処方せんが必要だった医療用医薬品の中から、副作用が少なく、使用実績があるなどと判断され、薬局で購入できるように一般用医薬品・要指導医薬品に転用されたもののことです。
たとえば、胃腸薬の「ガスター10」、鎮痛剤の「ロキソニンS」、抗アレルギー薬の「エスタック鼻炎24」などがあてはまります。

控除額 1年間に、自分や家族(生計を一にするもの)が購入した合計の1万2000円を超えた部分で、最高8万8000円まで控除できます。
たとえば1年間に購入した医薬品の金額が5万円だった場合は、
50,000-12,000=38,000となり、3万8千円をその年の所得から控除できます。

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の選択

この制度(セルフメディケーション税制)を利用すると従来の医療費控除は利用できなくなります。
逆に医療費控除を利用する場合、この制度は利用できません。
どちらか一方の控除しか受けられないのです。

医療費控除の最低金額は10万円か総所得金額の5%のいずれか少ない金額となっています。

医療費控除対象が10万円(または総所得金額の5%)を超えていて、
セルフメディケーション税制の対象が12,000円を超えている場合、どちらを使った方が得なのでしょうか?
これは、両制度とも「超える部分の金額を控除する」ことになっているので、
超える部分の金額が多い方を選んだ方がお得になります。

ただし、セルフメディケーション税制は88,000円が上限となっています。

また、従来の医療費控除と同様、セルフメディケーション税制にも確定申告が必要です。

※参考
厚生労働省のセルフメディケーション税制についてのページ

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