4月1日から消費税込みの総額表示が義務化

Ⅰ 「総額表示」の義務化について

群馬県桐生市の税理士 内田です。

令和3年4月1日より、店頭などの商品価格の表示について
消費税を含む総額での表示が必要となります。
厳密には、総額表示は平成16年から義務化されています。

しかし、消費税の税率改定に伴う値札の貼替えなどの事務負担軽減のため、
税別であることが分かれば税抜価格での表示も認められる
猶予期間が設定されていました。
この猶予期間が令和3年3月31日で期限を迎えるため、
税込での総額表示に統一されることになります。

Ⅱ 総額表示の対象は?

・商品陳列棚、店内表示、飲食店のメニュー

・ホームページ、電子メール

・インターネット上の通販サイト

・チラシ、ダイレクトメール、商品カタログ

・新聞折込広告、雑誌広告、店頭ポスター

総額表示は、不特定かつ多数の者に対して、
あらかじめ価格を表示する場合を対象としています。
つまり、一般消費者が価格を誤認しないことを目的としてい
るため、業者間取引、いわゆるBtoBの取引は対象外とされています。

Ⅲ 総額表示と認められる例、認められない例

Ⅳ 具体的Q&A(財務省HPより)

Q1 「10,000円(税込11,000円)」という表示は総額表示に該当しますか?

総額表示に該当します。

しかし、「税抜価格」を本書きとする表示方法は、
税抜価格をことさらに強調すると
消費者の誤認を招くことになります。
誤認されるような表示は、総額表示の趣旨から問題があることはもとより、
実際に消費者が誤認した場合、景品表示法上の不当表示の問題が生じるおそれがあります。


Q2 現在の税抜価格を税込にする際、端数が生じますが、どのようにしたら良いですか

税抜価格に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合、
端数処理(切捨て、切上げ、四捨五入)は各事業者の判断に任されており、
端数切上げを選択しても便乗値上げにはあたらないとされています。


Q3 レジを変更する必要がありますか? 

レジシステムの変更は義務ではありません。
しかし、税抜157円(税込172円・円未満切捨)の商品を
2個買う 場合、
税込金額で計算すると172円×2=344円、
税抜金額合計で計算すると157円×2×1.1=345円と異なります。
この場合、税込金額で合計するシステムに変更するか、
店内に「消費税の計算上、レジでの精算額が異
なる場合がある」旨の周知を行うなどの対応が必要になります。

Ⅴ 罰則について

 上記のような総額表示については、消費税法上は罰則がありません。ただし、一般消費者から指摘を受けて、
企業イメージを損なうことがないように、コンプライアンスを遵守していきましょう。