桐生タイムスへ寄稿 H30.4.19
群馬県桐生市の税理士 内田です。
桐生市の地元新聞 桐生タイムスの「税務Q&A」へ寄稿しました。
内容は、クレジットカードによる国税の納税についてです。
クレカ納税サイトはこちら→https://kokuzei.noufu.jp/
桐生タイムス 税務相談Q&A 平成30年4月分
Q.
桐生市内のサラリーマンです。
平成29年に、父から賃貸不動産を相続しました。
先日3月15日までに初めて所得税の確定申告をして、
合わせて振替納税の手続きも行いました。
この後、どのような形で税金を納税するのかいまいちよく分かりません。
また、クレジットカードによる納税もできるようになったと聞きましたが、
どのようにすればいいのでしょうか?
A.
サラリーマンの方であれば、
これまでは年末調整というもので所得税を確定していたので、
確定申告は必要なかったのですね。賃貸不動産を相続されて、
今後は毎年確定申告が必要になってくるかと思います。
(利益によっては申告が不要な場合もあります。)
振替納税の手続きをされたのであれば、
所得税はご自身で銀行などに行く必要はありません。
登録した金融機関から自動で引き落としになります。
公共料金の口座振替と同じイメージです。
公共料金と異なるのは、事前に「引き落としになります」という通知がこないことです。
(e-taxをしている方は、メッセージボックスには通知が来ます。)
平成29年分の所得税であれば、平成30年の4月20日(金)に口座から引き落とされます。
また、平成29年よりクレジットカードで
所得税の納税ができるようになりました。
クレジットカードで納税する場合は
法定納期限(3月15日)までに手続きをする必要があったので、
今回の確定申告ではもう利用できません。
来年利用したい場合は、確定申告の後、
クレジットカード納税専用のサイトにアクセスし、
カード情報等の必要情報を入力すれば、
オンラインで手続きが完了します。
その際気を付けなくてはいけないのが、
口座振替がされないように税務署へ連絡することです。
そうしないと、クレジットカードで納税をした上に、
口座からも引き落とされてしまいます。
そのため、税務署へ
「クレジットカードで納税するので口座からは引き落とされない様にして下さい。」
と連絡をします。
電話でも大丈夫です。
万が一、2重に納税になってしまった場合は、後日返金はされます。
クレジットカード納税のデメリットとしては、
所定の決済手数料がかかります。
決済手数料は、
納税額が1万円までは76円(消費税別)、
以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されます。
例えば、所得税額が30,000円の場合だと、税込み246円になります。
一方、クレジットカード利用によるポイントはつきます。
ポイントが1%の場合30,000円に対するポイントが300円となりますので、
ポイントで得する分は、決済手数料との差額で実質54円だけになります。
もし還元率が0.5%のカードだと決算手数料の方が高くなってしまいます。
カードのポイント目当てで納税をする場合は、事前に確認が必要です。
ご不明な点は最寄りの税理士又は税務署・市役所等へ
相談されることをおすすめいたします。